条文くん法令検索 AIに質問する

石炭鉱業年金基金法 第三十一条 (報告の徴収等)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(報告の徴収等)

第三十一条

厚生労働大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法第三十一条(報告の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(報告書の提出) 石炭鉱業年金基金法 目次 第三十二条(基金に対する命令等) →