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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十二条 (立入検査等の場合の証票)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(立入検査等の場合の証票)

第三十二条

第三十一条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。

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