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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十二条 (立入検査等の場合の証票)
昭和四十二年厚生省令第四十一号
府省令
(立入検査等の場合の証票)
第三十二条
法
第三十一条第二項
の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、
別記様式
による。
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この条文が参照している条文
石炭鉱業年金基金法 第31条
別記様式
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← 第三十一条の二(坑内員等の個人情報の取扱い)
石炭鉱業年金基金法施行規則 目次
第三十三条(一括拠出額の算定方法) →