(坑内員等の個人情報の取扱い)
第三十一条の二
基金は、その業務に関し、坑内員及び坑内員であつた者(以下この条において「坑内員等」という。)の氏名、性別、生年月日その他の坑内員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2基金は、坑内員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。