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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十一条 (国税滞納処分の例による処分の認可)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(国税滞納処分の例による処分の認可)

第三十一条

基金は、法第二十二条第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 納付義務者の氏名又は名称及び住所
  2. 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
  3. その他当該処分の執行に関し参考となる事項

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