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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十条 (会議録の謄本等の添附)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(会議録の謄本等の添附)

第三十条

厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本を添えなければならない。

2前項に規定する事項が法第十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。

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