(業務報告書の提出) 第二十九条 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗