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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十九条 (業務報告書の提出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(業務報告書の提出)

第二十九条

基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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