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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十八条 (規程の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(規程の届出)

第二十八条

基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

  1. 総代及び役員の選挙又は選任に関する事項
  2. 基金の業務執行並びに財務及び会計に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項

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