(規程の届出)
第二十八条
基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
- 一総代及び役員の選挙又は選任に関する事項
- 二基金の業務執行並びに財務及び会計に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項
基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。