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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十七条 (役員の就任等の届出)
昭和四十二年厚生省令第四十一号
府省令
(役員の就任等の届出)
第二十七条
基金は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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