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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十六条 (坑内員又は坑外員証の交付)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(坑内員又は坑外員証の交付)

第二十六条

基金は、はじめて坑内員の資格を取得した者については、原簿の番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員証を作成して坑内員に交付しなければならない。

  1. 原簿の番号
  2. 氏名、性別及び生年月日

2基金は、坑内員又は坑内員であつた者から、坑内員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、坑内員証を作成して申請者に交付しなければならない。

3基金は、第三条第三項又は第五条の規定により坑内員証の提出を受けたときは、これを改訂し、坑内員に返付しなければならない。

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