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石炭鉱業年金基金法施行規則 第五条 (坑内員又は坑外員の氏名の変更の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(坑内員又は坑外員の氏名の変更の届出)

第五条

会員は、その使用する坑内員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、坑内員証を添えて、基金に提出しなければならない。

  1. 坑内員の変更前及び変更後の氏名並びに性別
  2. 原簿の番号

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