(坑内員又は坑外員の氏名の変更の届出) 第五条 会員は、その使用する坑内員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、坑内員証を添えて、基金に提出しなければならない。一坑内員の変更前及び変更後の氏名並びに性別二原簿の番号 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗