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石炭鉱業年金基金法施行規則 第四条 (坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)

第四条

会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。

  1. 坑内員の氏名、性別及び生年月日
  2. 原簿の番号
  3. 坑内員の資格の喪失の年月日
  4. 死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(年金証書の交付)

社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

  1. 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権を取得した年月
(石炭鉱業年金基金から企業年金基金へ移行する場合の財政計算)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第三十四条第一項の認可を受けようとするときは、承継企業年金基金(同条第六項に規定する承継企業年金基金をいう。)が成立することとなる日(以下この条において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は制度施行日の前日において設立されていた石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。)の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、確定給付企業年金法施行規則第二十四条の三第一号に規定する財政計算を行って掛金の額を算定するものとする。

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