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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十五条 (坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ)

第二十五条

基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。

  1. 氏名、性別及び生年月日
  2. 坑内員の資格の取得及び喪失の年月日
  3. 原簿の番号
  4. 石炭鉱業事業所の名称
  5. 基礎年金番号

2基金は、前項第二号に掲げる事項を原簿に記載するに当たつては、日本年金機構と密接に連絡をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。

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