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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十四条 (業務経理における剰余金の処分等)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(業務経理における剰余金の処分等)

第二十四条

業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

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