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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十三条 (年金経理における剰余金の処分等)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(年金経理における剰余金の処分等)

第二十三条

年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。

2年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

3別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。

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