(年金経理における剰余金の処分等)
第二十三条
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
2年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
3別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
2年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
3別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。