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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十二条 (財務諸表等の提出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(財務諸表等の提出)

第二十二条

基金は、法第二十五条の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 責任準備金の額の明細を示した書類
  2. 支払準備金の額の計算の明細を示した書類
  3. 未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
  4. 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類

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