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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十一条 (予算の内容)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(予算の内容)

第二十一条

基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

3予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。

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(請求等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

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