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石炭鉱業年金基金法施行規則 第二十条 (予算の認可)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(予算の認可)

第二十条

基金は、法第二十四条の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2基金は、法第二十四条の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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