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石炭鉱業年金基金法 第二十四条 (予算)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(予算)

第二十四条

基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

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