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石炭鉱業年金基金法 第二十五条 (決算)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(決算)

第二十五条

基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

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