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石炭鉱業年金基金法 第二十六条 (借入金の制限)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(借入金の制限)

第二十六条

基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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