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石炭鉱業年金基金法施行規則 第十九条 (借入金の承認)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(借入金の承認)

第十九条

基金は、法第二十六条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還方法及び期限
  6. 利息の支払の方法

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