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石炭鉱業年金基金法施行規則 第十九条の二 (年金経理から業務経理への繰入れ)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(年金経理から業務経理への繰入れ)

第十九条の二

基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における法第二十七条に規定する積立金(第三十五条第四十一条及び第四十二条において単に「積立金」という。)その他の積立金の額が坑内員及び坑内員であつた者に係る責任準備金の額(法第十八条第一項に規定する事業を行うときは坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金の額を加えた額)以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。

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