(責任準備金の積立て) 第二十七条 基金は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(第三十六条の三において「積立金」という。)を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗