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石炭鉱業年金基金法 第二十七条 (責任準備金の積立て)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(責任準備金の積立て)

第二十七条

基金は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(第三十六条の三において「積立金」という。)を積み立てなければならない。

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