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石炭鉱業年金基金法施行令 第十五条 (責任準備金の積立て)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(責任準備金の積立て)

第十五条

基金は、毎事業年度の末日において、坑内員及び坑内員であつた者に係る法第二十七条に規定する積立金(以下「責任準備金」という。)を積み立てなければならない。

2基金は、法第十八条第一項に規定する事業を行なうときは、毎事業年度の末日において、坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金を積み立てなければならない。

3前二項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定める方法により算定した金額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、基金が責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。

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