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石炭鉱業年金基金法施行規則 第十六条 (年金経理の余裕金)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(年金経理の余裕金)

第十六条

年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号。以下「令」という。)第十五条第三項に規定する予定利率を下廻ることができない。

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(石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する者に係る第七条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法施行規則(次項において「新石炭鉱業年金基金法施行規則」という。)第三条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2附則第四条に規定する者に係る新石炭鉱業年金基金法施行規則第三条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

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