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石炭鉱業年金基金法施行規則 第十七条 (年金経理の資産の構成割合)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(年金経理の資産の構成割合)

第十七条

基金が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第一号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第二号及び第三号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。

  1. 現金、預金、金銭信託又は有価証券(次号に掲げるものを除く。)百分の五十
  2. 第十六条第一項第三号の規定により厚生労働大臣の指定する有価証券百分の三十
  3. 不動産百分の二十

2前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他基金の意思に基づかない理由により、同項に規定する割合と異なることとなつた場合には、基金は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、基金は、同項の趣旨に従つて、漸次、その割合を改めなければならない。

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