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石炭鉱業年金基金法施行規則 第十八条 (支払準備金)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(支払準備金)

第十八条

年金経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における年金たる給付及び一時金たる給付の請求額の総額の十二分の二以内において厚生労働大臣が必要と認めた金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まですえおかなければならない。

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