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石炭鉱業年金基金法施行令 第十六条 (資金の運用)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(資金の運用)

第十六条

基金の業務上の余裕金の運用は、次の方法により行うものとする。

  1. 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
  2. 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(次項第一号において「信託会社等」という。)への金銭信託
  3. 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
  4. 不動産の取得

2前項第三号の規定により取得した有価証券は、次に掲げるものに運用することができる。

  1. 信託会社等への信託
  2. 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)をいう。次項において同じ。)への預託

3基金は、運用方法を特定する金銭信託若しくは不動産の取得により業務上の余裕金を運用する場合又は取得した有価証券を金融商品取引業者に預託する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

4前三項に規定するもののほか、基金の余裕金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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