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石炭鉱業年金基金法施行令 第十四条 (掛金)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(掛金)

第十四条

会員は、定款の定めるところにより、毎月、掛金を納付するものとする。

2前項の掛金の額は、定款で定める金額に当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの前年(一月から三月までの月分の掛金については、前前年)中に掘採された石炭の数量をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。

3前項の場合において、当該事業場において掘採された石炭の数量がなかつたとき、又は当該事業場において掘採された数量が定款の定めるところにより通常掘採されるべき数量に比して少ないと認められるときは、定款の定めるところにより算定した数量を当該事業場において掘採された石炭の数量とする。

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