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石炭鉱業年金基金法施行令 第十三条 (準用規定)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(準用規定)

第十三条

第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。

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