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石炭鉱業年金基金法施行令 第十三条 (準用規定)
昭和四十二年政令第二百七十六号
政令
(準用規定)
第十三条
第十条
及び
第十一条
の規定は、法
第十八条第三項
に規定する一時金たる給付について準用する。
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