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石炭鉱業年金基金法施行令 第十一条 (死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者)

第十一条

死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。

2前項の遺族は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

3死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

4死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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