(法第十八条第一項の政令で定める業務) 第十二条 法第十八条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。一工作工場、港湾その他の附帯事業施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。二社宅、売店、体育館その他の福利厚生施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。三前二号に掲げる業務以外の業務のうち、管理監督的業務及び臨時補助的業務 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗