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石炭鉱業年金基金法施行令 第十二条 (法第十八条第一項の政令で定める業務)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(法第十八条第一項の政令で定める業務)

第十二条

第十八条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

  1. 工作工場、港湾その他の附帯事業施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。
  2. 社宅、売店、体育館その他の福利厚生施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。
  3. 前二号に掲げる業務以外の業務のうち、管理監督的業務及び臨時補助的業務

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