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石炭鉱業年金基金法施行令 第十条 (一時金たる給付)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(一時金たる給付)

第十条

石炭鉱業年金基金法(以下「法」という。)第十七条に規定する一時金たる給付は、次条に定めるところによるほか、定款の定めるところにより行なうものとする。

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