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石炭鉱業年金基金法 第二十八条 (資金の運用)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(資金の運用)

第二十八条

基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

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