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石炭鉱業年金基金法 第二十九条 (省令への委任)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(省令への委任)

第二十九条

この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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