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石炭鉱業年金基金法 第三十条 (報告書の提出)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(報告書の提出)

第三十条

基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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