条文くん法令検索 AIに質問する

石炭鉱業年金基金法 第三十九条

昭和四十二年法律第百三十五号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第四章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。
  3. 第二十八条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
  4. 第三十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第三十二条第一項の規定による命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条 石炭鉱業年金基金法 目次 第四十条 →