第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十万円以下の過料に処する。一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。二第四章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。三第二十八条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。四第三十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。五第三十二条第一項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗