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石炭鉱業年金基金法 第四十条

昭和四十二年法律第百三十五号法律

第四十条

基金が、第三条第一項の規定に違反して登記することを怠つたときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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