(登記)
第三条
基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
厚生労働大臣は、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)が施行されている間は、第八条第二項の認可をし、又は第三十二条第二項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。