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石炭鉱業年金基金法 第三条 (登記)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(登記)

第三条

基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(協議)

厚生労働大臣は、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)が施行されている間は、第八条第二項の認可をし、又は第三十二条第二項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

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