条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石炭鉱業年金基金法
› 第四条
石炭鉱業年金基金法 第四条 (名称の使用制限)
昭和四十二年法律第百三十五号
法律
(名称の使用制限)
第四条
基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法第四条(名称の使用制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第42条
← 第三条(登記)
石炭鉱業年金基金法 目次
第五条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) →