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石炭鉱業年金基金法施行規則 第四十二条 (基金から企業年金基金に移換する額)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(基金から企業年金基金に移換する額)

第四十二条

令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうちいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額(以下この条において「移換下限額」という。)から令和七年改正法附則第三十四条第五項に規定する企業年金基金の成立の日(以下この条において「移行の日」という。)における積立金の額に達するまでの範囲で、定款で定めた額とする。ただし、移行の日における積立金の額が移換下限額を下回る場合は、移換下限額とする。

  1. 次の要件を満たす予定利率及び予定死亡率を基礎率として用いて計算した移行の日における通常予測給付額(承継企業年金基金が承継する給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額をいう。)の現価
    1. 予定利率は、移行の日における確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率とすること。
    2. 予定死亡率は、次に掲げる区分に応じそれぞれ定める率とすること。
  2. 移行の日を解散日とみなして第三十三条第一項の規定の例により計算した最低積立金額

2前項各号に掲げる額を算定するに当たっては、賃金水準及び物価等に関する事情を勘案したものであるものとする。

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