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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十三条 (一括拠出額の算定方法)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(一括拠出額の算定方法)

第三十三条

第三十六条の三の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者(以下この条及び次条第一項において「坑内員等」という。)について、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める給付に要する費用の予想額の合計額の現価(以下「最低積立金額」という。)とする。

  1. 基金の解散の日(以下「解散日」という。)において、基金から年金たる給付の支給を受けている者当該年金たる給付
  2. 解散日において、坑内員又は坑外員でない者であつて坑内員又は坑外員であつた期間(以下「加入期間」という。)が受給資格期間以上である者その者が支給開始年齢に達したときに支給される年金たる給付
  3. 解散日において、加入期間が受給資格期間以上である坑内員及び坑外員その者が支給開始年齢に達したときに支給される年金たる給付
  4. 解散日において、加入期間が受給資格期間に満たない坑内員及び坑外員その者が受給資格期間に係る要件及び支給開始年齢に係る要件のいずれも満たしたときに支給される年金たる給付の額にその者の解散日までの加入期間を受給資格期間で除して得た率を乗じて得た額の給付

2前項の現価の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

  1. 予定利率は、解散日における確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第五十五条第一項第一号の厚生労働大臣が定める率とする。
  2. 予定死亡率は、坑内員等が男子である場合にあつては解散日における確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第二号に掲げる加入者等が男子である場合の予定死亡率とし、坑内員等が女子である場合にあつては解散日における同号に掲げる加入者等が女子である場合の予定死亡率とする。

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