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石炭鉱業年金基金法 第十三条

昭和四十二年法律第百三十五号法律

第十三条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 毎事業年度の予算
  3. 毎事業年度の事業報告及び決算
  4. その他定款で定める事項

2理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4総会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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