第十三条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二毎事業年度の予算
- 三毎事業年度の事業報告及び決算
- 四その他定款で定める事項
2理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4総会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。