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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十六条 (清算人の公告等)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(清算人の公告等)

第三十六条

基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

2基金は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3第一項の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、基金の事務所の掲示板に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により行うものとする。

4前項の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合は、第一項の規定による公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。

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