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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十七条 (財産の目録等の承認)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(財産の目録等の承認)

第三十七条

清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2前項の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

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