(財産の目録等の承認)
第三十七条
清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2前項の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2前項の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。