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石炭鉱業年金基金法 第三十六条の二 (基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務)

第三十六条の二

基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付であつてまだ支給していないものに関して支給すべき義務を負う。

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