(清算人等)
第三十六条の五
基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
2次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
- 一前項の規定により清算人となる者がないとき。
- 二清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
- 三基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。
3前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
2次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。