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石炭鉱業年金基金法 第三十六条の五 (清算人等)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(清算人等)

第三十六条の五

基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

2次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

  1. 前項の規定により清算人となる者がないとき。
  2. 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
  3. 基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。

3前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。

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