条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石炭鉱業年金基金法
› 第三十六条の四
石炭鉱業年金基金法 第三十六条の四 (清算中の基金の能力)
昭和四十二年法律第百三十五号
法律
(清算中の基金の能力)
第三十六条の四
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
e-Gov法令検索で第三十六条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法第三十六条の四(清算中の基金の能力)について教えてください」と聞く
← 第三十六条の三(解散時の掛金の一括拠出)
石炭鉱業年金基金法 目次
第三十六条の五(清算人等) →