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石炭鉱業年金基金法 第三十六条の四 (清算中の基金の能力)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(清算中の基金の能力)

第三十六条の四

解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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