条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第九条 (規約の軽微な変更の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(規約の軽微な変更の届出)

第九条

第七条第一項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第二項において準用する法第六条第二項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし、法第七条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。

2前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
附則

法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第五十四条第二項の規定の適用については、当該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に、平成十四年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を十五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第九条(規約の軽微な変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(規約の変更の承認の申請) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第十条(届出の必要のない規約の軽微な変更) →