第九条
基金は、法人とする。
2基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
基金は、法人とする。
2基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して責任準備金相当額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下単に「物納」という。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。